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緩和ケアにかかる医療費は?

緩和ケア病棟で緩和ケアを受ける費用を知る

入院・緩和ケア病棟の医療費について

厚生労働省から「緩和ケア病棟」として承認を受けた病棟に入院して緩和ケアを受ける場合、医療費は定額制(治療内容に関わらず1日の医療費が一定額に決められている)となっています。
※令和4年度診療報酬で計算しています。

入院30日以内の場合、医療費は、1日5,107点(51,070円)または4,870点(48,700円)ですが、医療保険が適用されます。※1
病院の体制等により上記と異なる算定となることがあります。
その他に食事療養費や室料差額などの医療保険適用外の費用がかかります。

入院費用(令和4年7月時点)

医療費×入院日数×医療保険自己負担率※1

食事療養費(460円/1食×1日3食×入院日数)

この他、室料差額※2・文書料など医療保険適用外の費用は別途必要となります。室料差額のかからない病室もありますので、各病院へご確認ください。

※1 1割負担の方は約5,000円/日、3割負担の方は約15,000円/日
※2 室料差額とは、個室などに対して、各病院が設定した保険外の費用です。

「経済的負担」を軽減するために知っておきたい制度(1)高額療養費制度

入院治療にかかる医療費(医療保険適用の費用)は、高額療養費制度の対象となりますので、一定額を超えた費用は返金されます。

ドクター
  • 70歳未満の方は予め「限度額適用認定証」を交付されていることにより、病院での支払いを高額療養費の上限額までとすることができます。
  • 70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ・現役並みⅡの方は健康保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証を、所得区分が一般・現役並みⅢの方は健康保険証・高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。

高額療養費制度を利用して払い戻しを受けるには、加入している医療保険(保険者)に申請する必要があります。加入している医療保険によって申請先が異なりますので以下の表をご確認ください。

保険の種類 申請・問い合わせ先
国民健康保険・後期高齢者医療対象者 各市区町村・各種国民健康保険組合
協会けんぽ(全国健康保険協会) 全国健康保険協会の各都道府県支部
船員保険 全国健康保険協会船員保険部
組合健康保険・共済組合 各健康保険組合窓口・各共済組合窓口

詳しくは、高額療養費制度・限度額適用認定証ページをご覧ください。

※掲載している内容は医療関係者の指導に基づき作成していますが、費用は概算であり、詳細については事務局ではお答えできかねます。恐れ入りますが、がん診療連携拠点病院内などにある相談支援センターまたは、お通いの病院の医療福祉相談窓口などにお問い合わせください。